車両状況照会 > ヘルプ(検索結果)(VDIS0830)
使用済自動車の処理状況の見方や意味について次のとおり解説します。
@について
閲覧できる情報がいつ時点のものかを表示しており、毎日午前7時に更新します。
Aについて
検索した結果の使用済自動車の情報を表示します。
車名 |
引取証明書又は車検証に記載の「車名」欄ご確認ください。 |
車台番号 |
引取証明書又は車検証に記載の「車台番号」をご確認ください。
※「車台番号」が全て英数字(「−」(ハイフン)を含む)の場合は、検索時の入力内容により以下となります。
全桁入力の場合、「車台番号の全桁」になります。
下4桁入力で検索した場合、「********」+「車台番号の下4桁」になります。
※「車台番号」に漢字を含む場合は、「車台番号の全桁」になります。 |
登録番号/車両番号 |
車検証の「自動車登録番号」又は「車両番号」欄をご確認ください。
※リサイクル券番号(移動報告番号)で検索した場合、登録番号/車両番号は「********」になります。
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フロン類装備 |
引取業者が確認した使用済自動車のフロン類装備の情報です。
使用済自動車引渡し時に装備がある場合は「有」となります。 自リ法対象外冷媒が搭載されている場合「無」になります。 |
エアバッグ類装備 |
引取業者が確認した使用済自動車のエアバッグ類装備の情報です。
使用済自動車引渡し時に装備がある場合は「有」となります。 |
解体報告記録日 |
国土交通省等に登録又は届出がなされている自動車について、自動車リサイクルシステムから国土交通省等に解体された旨の報告がなされている場合にその報告日付が入ります。
※リサイクル券番号(移動報告番号)で検索した場合、解体報告記録日は「********」になります。 |
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Bについて
使用済自動車の処理が何処まで進んでいるかを示しています。
各工程と関連事業者の役割については次の通り。
引取事業者
(引取工程) |
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、使用済自動車の装備(フロン類(エアコン)・エアバッグ類)を確認して、フロン類(エアコン)の装備がある場合は、フロン類回収業者に使用済自動車を引き渡し、フロン類の装備が無い場合は、使用済自動車を解体業者に引き渡す義務があります。
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フロン類回収業者
(フロン類回収工程) |
引取業者から使用済自動車の引渡しを受けた時は、エアコンからフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類を自動車メーカーに引き渡す義務があります。
フロン類の回収が終わった場合は、次の解体業者に使用済自動車を引き渡す必要があります。
回収したフロン類は自動車メーカー等が引き取り、破壊します。 |
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解体業者
(解体工程) |
エアバッグ類(具体的には、運転席・助手席のエアバッグのほか、サイド・カーテン式などのその他のエアバッグ及びシートベルトプリテンショナー等のインフレータ等(ガス発生器)部分)についての回収・処理を行う義務があります。
再資源化基準(タイヤ、廃油・廃液等の回収)に従って適切な解体を行う必要があります。
回収されたエアバッグ類は自動車メーカー等が引き取り、処分します。 |
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破砕業者等
(破砕工程等) |
解体自動車を解体業者から引き取り、プレス・せん断処理または破砕処理(シュレッディング)を行います。
破砕処理を行わず、電炉・転炉に投入してリサイクルを行うケースや資源として輸出を行うケースがありますが、自動車の破砕処理(シュレッディング)を行う場合は、破砕工程後、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す義務があります。 |
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各工程における処理の未了・完了については次の通り。
 | 工程における使用済自動車の処理が終わっていない状況を示します。 |
| 工程における使用済自動車の処理が終わっている状況を示します。 |
フロン類装備なし |
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フロン類装備が無いことを示します。(フロン類回収工程をスキップします) また、自リ法対象外冷媒が搭載されている場合も、フロン類の回収が不要なため、この画像が表示されます。 |
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Cについて
各工程の引取日・引渡日については次の通り
※事業者へ使用済み自動車を廃車依頼してから、リサイクルシステムへの報告までは最大3日間の猶予が法令で認めらているため、差が生じます。
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引取日
引渡日 |
自動車の所有者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した日付です。
引取工程の処理が終わり、使用済自動車を次の工程に引き渡したことをリサイクルシステムに登録した日付です。
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「*****」と表示します。
※引取業者は使用済自動車を引取ってから40日以内に次の処理工程へ引き渡すことが法令上規定されています。 |
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引取日
引渡日 |
引取業者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した日付です。
フロン類の回収が終わり、使用済自動車を解体工程に引き渡したことをリサイクルシステムに登録した日付です。
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「*****」と表示します。
※フロン類回収業者は使用済自動車を引取ってから30日以内に次の処理工程へ引き渡すことが法令上規定されています。 |
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引取日
引渡日
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引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した日付です。
エアバッグ類の回収が終わり、使用済自動車を破砕工程等に引き渡したことをリサイクルシステムに登録した日付です。
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「*****」と表示します。
※解体業者は使用済自動車を引取ってから130日以内に次の処理工程へ引き渡すことが法令上規定されています。
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引取日 |
解体業者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した日付です。解体工程から全部利用(破砕処理を行わず、電炉・転炉に投入してリサイクルを行うケース)に引き渡した場合は、解体工程の引渡日が破砕工程の引取日と同じになります。
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「*****」と表示します。 |
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自治体登録番号:引取業を行うにあたって、自治体に登録する際に付与された番号です。
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